婚約者の不倫相手に対して、慰謝料を求めることは可能ですか?
婚約関係の侵害が立証できれば、相手方への慰謝料請求も可能です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 不貞行為をした夫から離婚を求められています。どうすればよいですか?
-
離婚に応じる必要はありません。<br>ご主人は不貞行為をしていますので、有責配偶者(違法性のある配偶者)になります。
原則として有責配偶者からの離婚の請求は認められません。したがって、離婚に応じる必要はありません。
ただし、別居期間が長期になり、夫婦関係が破綻して婚姻を継続しがたい事由があるとされると離婚が認められてしまいます。
ご主人の行為は悪質ともいえるので、高額の慰謝料を受け取って、離婚を成立させた方が経済的に有利になることも考えられます。 - DVを理由に離婚する場合、慰謝料の相場はどれくらいですか?
-
DVを理由にした慰謝料の金額は、暴力の頻度やケガの程度、婚姻期間、子どもの有無などで大きく変わります。
診断書や写真、警察への相談履歴など証拠が充実しているほど認められやすく、数十万円から数百万円ほどの幅で決まることが多いと考えてください。 - 夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?
-
裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。
不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。 - 突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
-
婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。 - 離婚せずに、不倫相手のみに慰謝料請求することは可能ですか?
-
離婚をしないまま、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。この場合も、不貞行為の証拠や、夫婦関係への悪影響があったことが分かる事情が必要です。
夫婦関係をどう立て直すか、不倫相手と今後どう距離を置くかも含めて、方針を整理して請求内容を決めていきます。

