不倫・不貞行為

Q 不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。

A
慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。

財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。

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  • Q
    不倫・不貞行為
    プロポーズがなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払う必要がありますか?
  • A
    婚約は、指輪や盛大なプロポーズがなくても、結婚に向けた具体的な合意と準備があれば認められることがあります。
    両家への挨拶や結婚式場の予約などがあった場合は婚約と評価されやすく、そのうえで一方的に破棄した側には慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。
  • Q
    不倫・不貞行為
    慰謝料が認められる条件と、一般的な金額の目安を知りたいです。
  • A
    慰謝料は、不倫やDVなど相手の有責行為によって精神的苦痛を受けたと認められるときに認められます。
    金額は、婚姻期間、子どもの有無、不倫や暴力の内容・回数、離婚に至る経緯などを総合して決まり、数十万円から数百万円程度になることが多いです。
  • Q
    不倫・不貞行為
    突然の別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料請求はできますか?
  • A
    婚約の成立とその不当破棄が認められれば、慰謝料請求が可能です。
    両家への挨拶や結婚式場の予約、結納や同居準備などが進んでいたにもかかわらず、相手から一方的に理由なく婚約を破棄された場合には、婚約破棄として慰謝料を請求できる可能性があります。どこまで準備が進んでいたかを示す資料を集め、弁護士に相談するとよいでしょう。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞行為の慰謝料金額はどのようにして決まりますか?
  • A
    慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいますから、 明確な基準があるわけではありませんが、一応の算定要素は以下のとおりです。

    ■離婚するかどうか
    離婚するのであれば夫婦関係を完全に破綻させたということになるので慰謝料は増える傾向にあります。

    ■不貞行為の期間・程度・積極性
    これらの不貞行為の態様が慰謝料算定に考慮されます。たとえば不貞行為の回数が少なかったり、 不貞行為の期間が短かったりする場合には、慰謝料額は少なくなり、 逆に長期的に二重生活をするなど積極的な不貞である場合には増額される要素になります。

    ■未成年の子供がいるかどうか
    小さい子供がいる場合などは慰謝料が増える傾向にあります。

    ■その他、婚姻期間の長短や不貞行為開始時点での夫婦仲等
    一般的に、婚姻期間が長い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。また、不貞行為開始時点での夫婦仲が良い方が、認められる慰謝料額が高くなる傾向にあります。

  • Q
    不倫・不貞行為
    配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
  • A
    一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
    ただし、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあり、誰にどの程度請求するかは事情に応じて判断されます。

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