不倫・不貞行為

Q 不貞行為の慰謝料金額の相場を教えて下さい。

A
慰謝料とは精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭をいいます。

財産的な損害と違って、明確な算定はできません。認められる慰謝料額も幅が広く30万円から500万円を超えるケースもあります。
一般的には200万円前後で解決することが多いと思われます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚しないで不倫相手から慰謝料をもらうことはできますか。
  • A
    離婚しなくても不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。

    相手が不倫したけれども子どものことを考えて離婚しないという考えの方はいらっしゃいます。
    離婚しなくても、不倫相手の行為によってあなたの権利が侵害され精神的な苦痛を受けているのですから、損害賠償請求は可能です。
    ただし、離婚に至っていない場合には、婚姻関係を完全に破綻させたということにならないため、その慰謝料額は高額にならないことが多いです。

  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫されても慰謝料がもらえないのはどんなケースですか?
  • A
    不倫が疑われても、肉体関係があったとまで言えない場合や、夫婦関係がすでに壊れていた後に始まった交際などでは、慰謝料が認められないことがあります。
    また、自分にも不倫があるなど互いに責任があるケースでは、夫婦関係が破綻しているとして金額が大きく減らされたり、ゼロと判断されることもあります。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
  • A
    一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
    そのようなときは配偶者からの支払いを中心に考えたり、不倫相手とは減額や分割払いで合意するかどうかを検討します。
  • Q
    不倫・不貞行為
    不貞をした側から離婚を求められた場合、どう対応すべきですか?
  • A
    不貞をした側からの離婚請求は、裁判では厳しく見られる傾向があり、相手が離婚を望んでいない場合は簡単には認められません。
    あなたとしては、離婚に応じるかどうか、応じる場合に慰謝料や養育費等についてどのような条件を求めるかを整理し、弁護士と一緒に最善の選択肢を考えることが大切です。
  • Q
    不倫・不貞行為
    離婚せずに、不倫相手のみに慰謝料請求することは可能ですか?
  • A
    離婚をしないまま、不倫相手だけに慰謝料を請求することもできます。この場合も、不貞行為の証拠や、夫婦関係への悪影響があったことが分かる事情が必要です。
    夫婦関係をどう立て直すか、不倫相手と今後どう距離を置くかも含めて、方針を整理して請求内容を決めていきます。

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