調停離婚の費用はおおよそどの程度ですか?
家庭裁判所への調停申立費用自体は、収入印紙代や郵便切手代など数千円から1万円程度に収まることが多いです。
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あわせて読まれている質問
- 配偶者の同意を得ずに代理で離婚届を出しても問題ありませんか?
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配偶者の同意を得ずに署名を偽造して離婚届を出すことは認められず、離婚の有効性が争われるだけでなく、刑事事件になる可能性もあります。
相手が勝手に離婚届を提出するかもしれないと心配なときは、市区町村役場に「離婚届不受理申出」を出しておくと、勝手に離婚届を出されても受理されにくくなります。 - 協議離婚の手続きの流れを教えてください。
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一般的には離婚協議書作成→離婚届提出→離婚成立の流れです。
協議離婚では、まず夫婦で離婚するかどうかを話し合い、離婚する場合は親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの条件を決めます。そのうえで離婚協議書などにまとめ、離婚届に必要事項と署名押印、証人2名の署名をして役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。 - 夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか?
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離婚無効調停・裁判をする必要があります。
あなたに離婚する意思がなかったのであれば本来的には離婚は無効になります。
しかし 離婚届が提出されてしまった以上、何もしなければ離婚が有効となってしまいます。そのため、あなたの方で、その離婚届が無効になるということを調停や裁判で主張する必要があります。 - 離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
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離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。 - 裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
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後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。
離婚の話し合いがまとまったとしても、その通りに約束が守られるとは限りません。「離婚協議書」の作成をおすすめします。当事者間で作成されることもありますが、後に紛争を蒸し返さないようにするためにも専門家に依頼する方がよいと考えます。
また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。

