離婚の手続き

Q 「離婚したくない」と主張することで、どれくらいの間、離婚を拒否し続けられますか?

A
明確な離婚原因がない限り、「離婚したくない」と主張し続けることで一定期間は離婚を避けられる場合もあります。
しかし、長期別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、自分の立場やリスクを弁護士に確認しておくことが重要です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?
  • A
    不受理申出をすることで、離婚を回避することができます。
    夫婦間では、喧嘩したときなどの勢いで、押印した離婚届を作成してしまうことはよくあります。 作成してから、何も取りきめていないことに気がつくのです。 こういった場合には、役所に対して、離婚届を受理しないように申出をしておくことができる制度(「離婚届不受理申出の制度」)を 利用することが可能です。
    この制度を利用すれば、夫婦の一方が離婚届を提出しても、受理されないため、離婚は成立しません。 ただし、相手方が離婚届を提出する前にこの手続きをする必要があります。いったん提出されてしまうと、調停手続や裁判手続で、 離婚が無効であることを主張しなければならなくなります。
    以前は、この不受理届の有効期限は受理されてから6カ月でしたが、法改正により平成20年5月1日以降の申し出については期限がなくなったので、一度申し出をすると取り下げるまでずっと有効となります。
  • Q
    離婚の手続き
    相手が離婚に応じない場合、どのように進めればよいですか?
  • A
    任意交渉→家庭裁判所の調停→調停不成立なら訴訟の順で進めます。
    まず証拠と希望条件(親権・財産分与・慰謝料・養育費等)を整理し、任意交渉で合意を目指します。
    合意できなければ家庭裁判所へ調停申立てを行い、それでも調停が不成立なら訴訟で法定離婚事由の有無を主張立証します。DV等の安全確保や面会交流の暫定運用は別途調停や保全処分を検討します。
  • Q
    離婚の手続き
    協議離婚にかかる費用の目安はどれくらいですか?
  • A
    協議離婚自体の手数料は不要ですが、公正証書や証明書取得などの実費がかかります。
    協議離婚そのものには役所への手数料はかかりませんが、戸籍謄本などの取得費用や、離婚協議書を公正証書にする際の公証役場の手数料がかかります。財産額にもよりますが、公正証書の費用は数万円から十数万円程度になることが多いです。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
  • A
    費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
    離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚の話し合いに第三者の同席は必要ですか?
  • A
    第三者同席は義務ではありませんが、第三者が同席することで有利に働く場合もあります。
    第三者の同席は必須ではありませんが、感情的になりやすい場合や相手から強く責められてしまうような場合には、親族や友人、弁護士などに同席してもらうと安心です。DVや強いモラハラがあるときは、無理に二人きりで話し合う必要はありません。

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