「離婚したくない」と主張することで、どれくらいの間、離婚を拒否し続けられますか?
明確な離婚原因がない限り、「離婚したくない」と主張し続けることで一定期間は離婚を避けられる場合もあります。
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あわせて読まれている質問
- 離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
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離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。 - 離婚届の提出先はどこになりますか?
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離婚届は、夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
別居中で住所が別々の場合でも、どちらか一方の住所地を提出先として選ぶことができます。 - 弁護士に離婚手続を依頼する予定です。離婚の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
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事案にもよりますが、離婚自体に相手が応じている場合には1カ月程度でまとまることもありますが、財産分与、養育費、親権等の条件を詰めていく場合、3カ月から半年程度かかります。相手が離婚に応じない場合、調停、訴訟の手続きに進むため、1年以上時間がかかることもあります。
離婚の協議は当事者の話し合いで行うため、双方離婚に応じている場合には速やかに離婚の手続きが終わることもあります。
他方、離婚に応じない場合や、離婚自体は納得しているが親権など条件面で争いになっている場合、離婚調停をする必要があります、この調停手続は、双方で争いになる部分について、裁判官や調停委員を通じた話合いによって解決します。
調停は、1~2か月に1回程度の間隔で期日があります。あくまで、裁判所における話合いですので、双方が合意に至らなければ、 調停は不成立になり審判、訴訟手続に移行します。訴訟手続になるとさらに6か月から1年以上の期間がかかります。 期間にかなり幅があるのは、争点によって話し合われる内容が変わるからです。
一般的に、例えば、争点が親権のみであればそこまで時間はかからず、親権だけでなく離婚自体に争いがあったり、 慰謝料も財産分与も争われたりすると争点が増えますので、それだけ時間がかかることになります。 - 「審判離婚」とはどのような制度ですか?
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調停で合意できない一部事項を家庭裁判所が判断する手続です。
審判離婚は、調停でほぼ合意できているのに一方が形式的な理由で調停を成立させない場合などに、裁判所が調停に代わる審判で離婚を成立させる制度です。ただし利用されるケースは多くなく、実務では協議・調停・訴訟で解決するのが一般的です。 - 協議離婚にかかる費用の目安はどれくらいですか?
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協議離婚自体の手数料は不要ですが、公正証書や証明書取得などの実費がかかります。
協議離婚そのものには役所への手数料はかかりませんが、戸籍謄本などの取得費用や、離婚協議書を公正証書にする際の公証役場の手数料がかかります。財産額にもよりますが、公正証書の費用は数万円から十数万円程度になることが多いです。

