夫が死亡し、妻である私と2歳の子どもが残されました。遺産分割はどのようにすればいいですか?
未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。
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あわせて読まれている質問
- 母が父の遺産をすべて受け取ろうとしています。防ぐ方法はないのでしょうか?
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防ぐ方法はあります。預金に関しましては、金融機関にお父様がお亡くなりになられたことを通知すれば口座を凍結できます。
遺言書がない場合は、相続人同士で遺産の分け方について話し合いが必要になります。どうしても話し合いが進まないようでしたら、弁護士にご相談ください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺産は、いつまでに分けなければならないのでしょうか?
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遺産分割を終了させなくてはいけない期限の規定はありませんが、相続税の申告に期限があります。
なので、相続開始を知った次の日から10か月以内が申告の期限となります。仮にこの期日を過ぎてしまった場合、民法に定められている相続分に従い相続税を支払うことになります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - まだすべての財産についての遺産分割協議終わっていませんが、話し合いがすんだ財産から、順次名義変更をしても大丈夫ですか?
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してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。
仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 行方不明の相続人がいる場合、相続権は失われますか?
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行方不明の場合であっても生存している以上、相続権は失われません。
手続きを進めるためには「相続人の確認・住所の確認」「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告」を行う必要があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 息子が祖父の養子になりました。息子に祖父の相続権はありますか?
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養子になった場合相続権はあります。
ですがその場合、息子さんが支払う相続税が20%加算される場合があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

