遺産分割協議

Q 遺産分割をしたあとに、遺言書がみつかりました。遺産分割はやり直さねばなりませんか?

A
遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。
逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺産分割協議
    息子が祖父の養子になりました。息子に祖父の相続権はありますか?
  • A
    養子になった場合相続権はあります。
    ですがその場合、息子さんが支払う相続税が20%加算される場合があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺産分割協議
    夫が死亡し、妻である私と2歳の子どもが残されました。遺産分割はどのようにすればいいですか?
  • A
    未成年のお子さんがいる場合、お子さんの代理人を選任してもらう必要があります。
    未成年のお子さんがいる場合は、そのお子さんの代わりに親権者(今回は母である奥様)が分割協議を行いますが、奥様とお子さんが共同相続人になている場合は、奥様の利益とお子さんの利益が相反するからです。そのため家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。 選任後、その方と奥様とで遺産分割の協議をすることになります。
  • Q
    遺産分割協議
    行方不明の相続人がいる場合、相続権は失われますか?
  • A
    行方不明の場合であっても生存している以上、相続権は失われません。
    手続きを進めるためには「相続人の確認・住所の確認」「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告」を行う必要があります。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺産分割協議
    母が父の遺産をすべて受け取ろうとしています。防ぐ方法はないのでしょうか?
  • A
    防ぐ方法はあります。
    預金に関しましては、金融機関にお父様がお亡くなりになられたことを通知すれば口座を凍結できます。 遺言書がない場合は、相続人同士で遺産の分け方について話し合いが必要になります。 どうしても話し合いが進まないようでしたら、弁護士にご相談ください。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺産分割協議
    認知症の相続人がいる場合、遺産分割はどのように進めればよいですか?
  • A
    認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。
    成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。

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