父の相続人は母と私と妹の3人ですが、妹はすでに家を出ているので、父のほぼ唯一の財産である自宅は現在住んでいる母と私で相続したいです。ところが妹からは自分も相続する権利があると反対されました。他に財産はありませんし、どうしたらいいですか。
相続財産の分割方法は主に4つあります。
➁代償分割(1部の相続人が相続分を超えて財産を引き継ぐとき代わり金銭を他の相続人へ支払う方法)
③換価分割(相続財産を売却し、現金に換えて分配する方法)
④共有分割(複数の相続人で持ち分を決める)です。
どの相続方法にも長所・短所がありますので、どうしても話し合いが進まない場合は家庭裁判所に調停や裁判を申し立てるか、弁護士に相談してみてください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- 遺産分割の調停が不成立で、審判になりましたが、遺産である不動産は「共有」となりました。この「共有」を解消するにはどうしたらいいですか?
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共有物分割請求訴訟を行うことにより、共有状態を解消できます。
共有状態を解消する方法には「現物分割」と「代償分割」の2種類あります。 「現物分割」は共有されている物を現実に分ける方法で、土地をAさんとBさんで半分ずつに分筆するイメージです。 「代償分割」は共有物を一人が取得し、その一人が他の共有持分権者に代償金を払って解決する方法です。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺産分割人のひとりが、第三者に勝手に相続分を譲渡していたことがわかりました。どうすることもできませんか?
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相続分の譲渡を止めることはできないため、第三者も遺産分割の話をする必要があります。
"第三者の方が、他の相続人の遺留分を侵害する程度の財産を受け取っていた場合にも遺留分侵害額請求をすることが可能です。 なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。" - 母が父の遺産をすべて受け取ろうとしています。防ぐ方法はないのでしょうか?
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防ぐ方法はあります。
預金に関しましては、金融機関にお父様がお亡くなりになられたことを通知すれば口座を凍結できます。 遺言書がない場合は、相続人同士で遺産の分け方について話し合いが必要になります。 どうしても話し合いが進まないようでしたら、弁護士にご相談ください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - まだすべての財産についての遺産分割協議終わっていませんが、話し合いがすんだ財産から、順次名義変更をしても大丈夫ですか?
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してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。
仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 行方不明の相続人がいる場合、相続権は失われますか?
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行方不明の場合であっても生存している以上、相続権は失われません。
手続きを進めるためには「相続人の確認・住所の確認」「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告」を行う必要があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

