行方不明の相続人がいる場合、相続権は失われますか?
行方不明の場合であっても生存している以上、相続権は失われません。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- 遺産分割人のひとりが、第三者に勝手に相続分を譲渡していたことがわかりました。どうすることもできませんか?
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相続分の譲渡を止めることはできないため、第三者も遺産分割の話をする必要があります。
"第三者の方が、他の相続人の遺留分を侵害する程度の財産を受け取っていた場合にも遺留分侵害額請求をすることが可能です。 なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。" - 遺産分割をしたあとに、遺言書がみつかりました。遺産分割はやり直さねばなりませんか?
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遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。
逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。 - 遺産は、いつまでに分けなければならないのでしょうか?
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遺産分割を終了させなくてはいけない期限の規定はありませんが、相続税の申告に期限があります。
なので、相続開始を知った次の日から10か月以内が申告の期限となります。仮にこの期日を過ぎてしまった場合、民法に定められている相続分に従い相続税を支払うことになります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 息子が祖父の養子になりました。息子に祖父の相続権はありますか?
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養子になった場合相続権はあります。
ですがその場合、息子さんが支払う相続税が20%加算される場合があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - まだすべての財産についての遺産分割協議終わっていませんが、話し合いがすんだ財産から、順次名義変更をしても大丈夫ですか?
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してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。
仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

