遺産は、いつまでに分けなければならないのでしょうか?
遺産分割を終了させなくてはいけない期限の規定はありませんが、相続税の申告に期限があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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- 母が父の遺産をすべて受け取ろうとしています。防ぐ方法はないのでしょうか?
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防ぐ方法はあります。
預金に関しましては、金融機関にお父様がお亡くなりになられたことを通知すれば口座を凍結できます。 遺言書がない場合は、相続人同士で遺産の分け方について話し合いが必要になります。 どうしても話し合いが進まないようでしたら、弁護士にご相談ください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 行方不明の相続人がいる場合、相続権は失われますか?
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行方不明の場合であっても生存している以上、相続権は失われません。
手続きを進めるためには「相続人の確認・住所の確認」「不在者財産管理人の選任」「失踪宣告」を行う必要があります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺産分割をしたあとに、遺言書がみつかりました。遺産分割はやり直さねばなりませんか?
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遺産分割後に相続人、全員が納得しているような場合は、遺産分割のやり直しをする必要はありません。
逆に「この遺言を知っていればこのような遺産分割はしなかった。」など、相続人や受遺者全員の同意が得られない場合は遺言書に沿った遺産分割になります。 - 認知症の相続人がいる場合、遺産分割はどのように進めればよいですか?
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認知症を患っている相続人について、成年後見制度を使う必要があります。
成年後とは判断能力が不十分な方を不当な契約などから保護し、財産管理を支援する制度です。成年後見を申し立てると、裁判所の判断に基づいて、判断能力が不十分な方の代わりに財産管理などを行う成年後見人がつきます。 相続人の中に認知症で判断能力が不十分な方がいる場合は、成年後見制度を利用し、その相続人についた成年後見人と遺産分割協議を行うことになります。 - まだすべての財産についての遺産分割協議終わっていませんが、話し合いがすんだ財産から、順次名義変更をしても大丈夫ですか?
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してはいけないという決まりはありませんが、すべて決まってからの方が良いです。
仮に、決まったはずの財産所有者から後から「騙された」と言われれば、有利に進んでいたはずの協議に待ったがかかる可能性があります。 ですので、名義変更のタイミングは全ての協議か終了してからのほうが良いでしょう。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

