遺留分侵害額請求

Q 遺留分では、死んだ夫の遺言が見つかり、夫が可愛がっていた長男に全財産を相続させるというものでした。私と次男も相続人ですが、遺言に従えば私と次男は夫の財産を一切取得できないのでしょうか?

A
可能です。
民法によって相続人ごとに遺留分が定められており、夫の遺言内容では、質問者の方と次男の方それぞれの遺留分を侵害する可能性が高いといえます。
夫の遺言により、この遺留分が侵害されているといえれば、質問者の方と次男の方は、それぞれ遺留分侵害額請求を行い、その侵害分の補償を受けることができます。

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