私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
結論、生前での相続放棄はできません。
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あわせて読まれている質問
- 借金も相続の対象になりますか?
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借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。
借金の相続を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2種類があります。 しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があることや、手続が複雑であることから相続放棄より件数が少なく、相続放棄のほうが一般的です。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
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基本的にはできません。
ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父親が多額の借金を残して死亡しました。財産はなにもありません。この借金は私が代わって返済しなければなりませんか?
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手続きや準備が必要です。
相続放棄をすれば、返済する必要はありません。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄はどこの裁判所ですればいいですか?
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被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
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できません。
なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

