父親は多額の借金をのこして死亡しましたが、父親名義の自宅は手放したくありません。どうしたらいいですか?
限定承認の手続を取れる可能性があります。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- 相続放棄はどこの裁判所ですればいいですか?
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被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
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財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。
- 相続放棄発生して借金がどのくらい存在しているか調査していますが3か月を迎えてしまいそうです。どうすればいいでしょうか?
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3か月経過前に、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることによって新たに3か月の期間延長が可能です。
- 父親に借金はないと思っていたので、相続放棄せずに3か月経過したのち、借金が発覚しました。どうしたらいいですか?
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例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
- 相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
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可能です。<br>家庭裁判所に申請する方法によって照会することができます。
なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

