父親は、消費者金融への多額の借金を残したまま死亡しました。どうしたらいいですか?
基本的には相続放棄がいいでしょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
-
相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。 - 相続放棄発生して借金がどのくらい存在しているか調査していますが3か月を迎えてしまいそうです。どうすればいいでしょうか?
-
3か月経過前に、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることによって新たに3か月の期間延長が可能です。
- マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
-
基本的にはできません。
ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄の手続き終了後、何か必要なことはありますか?
-
相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等には通知されませんので自らから伝える必要があります。
- 父親に借金はないと思っていたので、相続放棄せずに3か月経過したのち、借金が発覚しました。どうしたらいいですか?
-
例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。

