父親は、消費者金融への多額の借金を残したまま死亡しました。どうしたらいいですか?
基本的には相続放棄がいいでしょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
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あわせて読まれている質問
- 借金も相続の対象になりますか?
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借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。
借金の相続を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2種類があります。 しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があることや、手続が複雑であることから相続放棄より件数が少なく、相続放棄のほうが一般的です。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
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相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
- マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
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基本的にはできません。
ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
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可能です。
家庭裁判所に申請する方法によって照会することができます。
なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄の手続き終了後、何か必要なことはありますか?
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相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等には通知されませんので自らから伝える必要があります。

