相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 父親に借金はないと思っていたので、相続放棄せずに3か月経過したのち、借金が発覚しました。どうしたらいいですか?
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例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
- 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
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相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
- 父親は多額の借金をのこして死亡しましたが、父親名義の自宅は手放したくありません。どうしたらいいですか?
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限定承認の手続を取れる可能性があります。
手続きが難しく、期間制限などもありますので、早急に弁護士に相談してみましょう。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
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基本的にはできません。
ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄の手続き終了後、何か必要なことはありますか?
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相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等には通知されませんので自らから伝える必要があります。

