相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- 相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
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できません。なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
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基本的にはできません。ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。
一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父親は多額の借金をのこして死亡しましたが、父親名義の自宅は手放したくありません。どうしたらいいですか?
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限定承認の手続を取れる可能性があります。
手続きが難しく、期間制限などもありますので、早急に弁護士に相談してみましょう。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
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相続放棄の申述は一度しかできないため却下された場合は再度の申述ができません。
- 私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
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結論、生前での相続放棄はできません。ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。
①生前に自己破産等の債務整理を行うことによってマイナスの財産をなくす方法。
➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。
これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

