相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 私が生きているうちに、息子の相続権を放棄させることはできますか?
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結論、生前での相続放棄はできません。ですが、以下によってお子さんの負担を軽減することが可能です。
①生前に自己破産等の債務整理を行うことによってマイナスの財産をなくす方法。
➁死亡保険に加入し、家族に遺産を残す。
これらの問題にも柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 借金も相続の対象になりますか?
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借金もマイナスの財産として、相続の対象になります。
借金の相続を免れる方法として、「相続放棄」「限定承認」の2種類があります。 しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があることや、手続が複雑であることから相続放棄より件数が少なく、相続放棄のほうが一般的です。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?
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可能です。 生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。
- 相続発生を知ってから3か月以内でも相続放棄ができない場合はありますか?
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財産を少しでも使用した場合、相続放棄の効力が失われます。
- 相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
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できません。なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

