相続放棄をしたことは、第三者が調べることはできますか?
可能です。
なお、相続放棄に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 相続放棄人全員で、長男が遺産と借金をすべて引き受ける内容の遺産分割協議をしました。私(次男)は借金を負うことはないですよね?
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できません。
なので長男様が遺産と借金すべて相続したとしても、法定相続分に基づいた額の請求が債権者からきます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - マイナスの財産は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできますか?
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基本的にはできません。
ですが限定承認を使えば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することができます。一方で、限定承認には、相続人全員で行わなければならないといったことや、手続が複雑であることなどの問題もあり、件数は多くありません。
相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄をするデメリットはありますか?
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一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。
そのため、後日財産が見つかったとしてもすでに相続放棄していた場合は受け取ることができません。 また、子が全員相続放棄するなど、同じ順位の相続人全員が放棄をした場合、被相続人の親や兄弟姉妹に相続が移行するという、相続人の変動が発生します。 - 相続放棄をするうえでのポイントは何ですか?
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相続放棄ができる期間は相続人が無くなってから3か月以内が原則ですので、相続発生時にはすぐに財産調査を行いましょう。
借金があったり連帯保証人になっていた場合は相続放棄の検討が必要です。 なお、一度相続放棄を失敗してしまうと再度の申述はできなくなってしまいますのでご注意ください。 - 相続放棄の手続き終了後、何か必要なことはありますか?
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相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等には通知されませんので自らから伝える必要があります。

