遺言作成

Q 遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?

A
可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。
遺言書が複数ある場合、内容が抵触している部分は、日付が新しい遺言書の内容が有効となります。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
  • A
    原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。
    公証人の日当などはかかりますが、この場合は公証役場に行く必要はありません。なお、この場合、管轄内の公証役場にいる公証人に来てもらう必要がありますので、自宅や病院の近くの公証人役場を調べておきましょう。
  • Q
    遺言作成
    父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
  • A
    遺言書の日付が新しいものが優先されます。
    法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。
  • Q
    遺言作成
    遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
  • A
    自筆証書遺言は必ずしも実印である必要はありません。しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
  • Q
    遺言作成
    遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
  • A
    被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
  • Q
    遺言作成
    口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
  • A
    作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。 <br>公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
    事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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