遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
可能です。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 亡父の書斎から手書きの遺言書が出てきました。開けてもいいですか。
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開けてはいけません。
遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。 - 遺言書保管制度について教えてください。
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公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、それなりに費用が掛かってしまいます。公正遺言書というのは、「公正証書遺言」のことでしょうか。そうであるとしても、QとAがかみ合っていないように思います。
2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる、遺言書保管制度が設けられました。この制度は、遺言書が自宅で管理されることにより発生する紛失、偽造などの問題を解決するために設けられました。 - 遺言書の検認は、どこの裁判所でしてもらえばいいですか?
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被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所になります。
- 父の相続について、母が遺言執行者なのですが、遺言執行の途中で母が死亡しました。どうしたらいいですか?
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遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
- 兄が遺言書を偽造していました。兄にも相続権はありますか?
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裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。
これを「相続欠格」と言います。相続欠格者は遺産分割協議にも参加できなくなります。
なお、遺言書に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

