兄弟から「これが父の遺言書だ」と見せられましたが、父がそのような遺言をすることはあり得ないように思います。どうしたらいいですか?
見せられた遺言書が、偽造されたものである疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明することが考えられます。
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あわせて読まれている質問
- 遺言書保管制度について教えてください。
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公正遺言書は、遺言者の意思に基づく遺言であると公証人が確認しているため、後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、それなりに費用が掛かってしまいます。公正遺言書というのは、「公正証書遺言」のことでしょうか。そうであるとしても、QとAがかみ合っていないように思います。
2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる、遺言書保管制度が設けられました。この制度は、遺言書が自宅で管理されることにより発生する紛失、偽造などの問題を解決するために設けられました。 - 父の相続について、母が遺言執行者なのですが、遺言執行の途中で母が死亡しました。どうしたらいいですか?
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遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
- 口がきけない・耳が聞こえない場合でも公正証書遺言を作成できますか?
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作成できます(手話・筆談・通訳などの合理的配慮で対応可能です)。 <br>公証人が真意を確認できる体制を整えれば作成できます。
事前に事情を説明し、身分証・財産資料・遺言草案を準備します。また、必要に応じて、医師の鑑定書や立会人確保を行います。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
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可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。
遺言書が複数ある場合、内容が抵触している部分は、日付が新しい遺言書の内容が有効となります。 - 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
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一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂正・撤回は、遺言の方式に従って正しく行わなければいけません。

