SNS等で誘われた投資が詐欺でした。返金や刑事対応は可能ですか?
可能な場合があります。
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あわせて読まれている質問
- 国際ロマンス詐欺の被害で口座が凍結されました。解除や返金は可能でしょうか?
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可能性はありますが、迅速な対応が必要です。
振込先金融機関へ被害届番号を添えて凍結継続・被害回復分配金の手続を確認します。警察への被害届、SNS・送金記録の保全、仲介アプリの通報、国際送金のトレース依頼を実施します。海外事案は回収難易度が高いため、早急に弁護士と方針決定を。 - いわゆる“ぼったくりバー”で高額請求を受けました。支払うべきでしょうか?
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不当請求は支払不要です。安全確保を最優先に退店・通報を検討してください。
入店時の表示・メニュー価格と異なる請求や威迫があれば違法の可能性が高いです。レシート・店内表示の撮影、位置情報、会計時の録音など証拠を確保し、消費生活センターや警察・弁護士に相談してください。 - 家族が訪問販売でだまされました。クーリング・オフや返金は可能でしょうか?
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一定期間内であればクーリング・オフが可能です。
契約書面交付日から8日(特商法)以内であればクーリング・オフで契約の解除ができるかもしれませんので、期間を確認し、内容証明で解除通知を送付します。虚偽説明や威迫勧誘があれば期間経過後でも取消・無効や損害賠償が認められる場合があります。関連リースがある場合は連鎖販売取引等の規定も検討します。 - 「お試し」のはずが定期購入になり高額請求が届きました。どう対処すべきですか?
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表示が不十分・誤認を招く場合は取消・解約や支払拒絶を主張できます。
申込画面の表示・チェックボックス・注文確認メールを保存し、特商法の定期購入規制や景表法の観点から不当表示を指摘します。解約手順を記載どおりに実行し、返送・返金条件を交渉します。 - ワンクリック詐欺の請求を受けました。支払う必要はありますか?
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支払う必要はありません。
一方的な契約成立の主張は無効です。個人情報を送らず、請求画面等を証拠保存のうえ無視または警察・消費生活センター・弁護士に相談してください。マルウェア感染の有無も確認します。

