家族に内緒で債務整理ができますか?
内緒で債務整理をすることができる場合があります。
とはいえ、ご家庭によりさまざまな事情がおありかと思いますので、当事務所では可能な限り、秘密で手続が進められるようにご配慮させていただいております。
例えば、法律事務所名の入っていない封筒で、差出人を弁護士名ではなく個人名で送らせていただいたり、そもそも郵便物すら自宅に送ってほしくない方には、郵便局留めでの郵送対応をとらせていただいたりしております。ただし、自己破産や個人再生の手続を選択される方で、家族と同居されていて家計を同じくされている方は、ご家族に関する書類が必要となり、場合によってはご家族に協力してもらう必要があるため、内緒での手続が困難なケースもございます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 債務整理の手続を自分で行うことはできますか?
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不可能ではありませんが、法的判断や交渉・書類作成の負担が大きく、弁護士関与が安心です。
任意整理は交渉力、再生・破産は要件・書式・証拠の整備が重要です。手続ミスや不利な条件を避けるため専門家の助言が有効です。 - 携帯電話料金の滞納は債務整理の対象になりますか?
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通話料金等は対象になりますが、端末割賦や回線契約の扱いに注意が必要です。
端末代の残債は分割売買契約に基づくため、整理の仕方で回線停止や端末の回収・信用情報への影響が出ることがあります。 - 車や家電製品をローンで購入し、まだ支払いが終わってないのですが、債務整理をするとどうなりますか?
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車や家電製品などの高額商品について、売却することで換金可能なものであればお借り入れ先から返却するように求められることがあります。
しかし、任意整理の場合は一部の債権者を除外することが可能ですので、車や家電製品のローンを組んでいるお借り入れ先だけ整理をせず、 支払いを続けることでお手元に残すことが可能です。 - 官報で債務整理の事実が周囲に知られることはありますか?
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理論上は可能ですが、日常的にチェックする人は多くありません。官報は公開情報のため秘匿はできません。
実務上は職場や知人に偶然気づかれる可能性は高くありませんが、ゼロではありません。 - 借金の整理方法にはどんな方法がありますか?
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借金の整理方法は大まかに分けると、任意整理・破産・再生の3つがあります。
任意整理とは、裁判所を通さない私的な借金の整理方法で、利息をカットしたうえで分割で借金を返済していくお手続きです。
一方自己破産とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法で、借金は全て無くなりますが、ご自宅など一定額以上の財産は処分して返済に充てる必要性が出る可能性があります。
また、一定期間、資格制限で就けなくなる仕事があります。
個人再生とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金を大幅に減額したうえで返済していくことが前提となっているお手続きです。
破産とは違い、ローンが残っているご自宅を処分することなく手続をすることも可能です。また、破産にある資格制限がありません。
借金の整理方法は様々あり、それぞれ条件やメリット・デメリットがあります。
ご自身のご生活状況に合った解決方法を知るためにも、専門家である弁護士にご相談ください。

