借金の整理方法にはどんな方法がありますか?
借金の整理方法は大まかに分けると、任意整理・破産・再生の3つがあります。
一方自己破産とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法で、借金は全て無くなりますが、ご自宅など一定額以上の財産は処分して返済に充てる必要性が出る可能性があります。
また、一定期間、資格制限で就けなくなる仕事があります。
個人再生とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金を大幅に減額したうえで返済していくことが前提となっているお手続きです。
破産とは違い、ローンが残っているご自宅を処分することなく手続をすることも可能です。また、破産にある資格制限がありません。
借金の整理方法は様々あり、それぞれ条件やメリット・デメリットがあります。
ご自身のご生活状況に合った解決方法を知るためにも、専門家である弁護士にご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 官報とは何ですか?
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国が発行する公的な公告紙で、破産・個人再生等の公告が掲載されます。
掲載自体は一般に広く見られるものではありませんが、事実としては公開情報になります。閲覧・検索の仕組みが整備されています。 - 家族に内緒で債務整理ができますか?
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内緒で債務整理をすることができる場合があります。
ただし、任意整理、自己破産、個人再生、どの手続で債務整理をする場合でも、やはり、ご家族に打ち明けたうえで、協力を得ながら債務整理を進めることを一番におすすめいたします。
とはいえ、ご家庭によりさまざまな事情がおありかと思いますので、当事務所では可能な限り、秘密で手続が進められるようにご配慮させていただいております。
例えば、法律事務所名の入っていない封筒で、差出人を弁護士名ではなく個人名で送らせていただいたり、そもそも郵便物すら自宅に送ってほしくない方には、郵便局留めでの郵送対応をとらせていただいたりしております。ただし、自己破産や個人再生の手続を選択される方で、家族と同居されていて家計を同じくされている方は、ご家族に関する書類が必要となり、場合によってはご家族に協力してもらう必要があるため、内緒での手続が困難なケースもございます。 - 税金・年金・国民健康保険は債務整理の対象になりますか?
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これらの公租公課は原則として免除・減額の対象外です。
任意整理でも分納交渉は可能な場合がありますが、法的減免は限定的です。別枠での納付計画を立てましょう。 - 旧姓名義の借金でも債務整理はできますか?
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可能です。名義変更や改姓の有無に関わらず、本人の債務であれば対象になります。
氏名・住所の変遷や本人同一性を戸籍や住民票等で確認し、債権者照会を行います。 - 携帯電話料金の滞納は債務整理の対象になりますか?
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通話料金等は対象になりますが、端末割賦や回線契約の扱いに注意が必要です。
端末代の残債は分割売買契約に基づくため、整理の仕方で回線停止や端末の回収・信用情報への影響が出ることがあります。

