借金の整理方法にはどんな方法がありますか?
借金の整理方法は大まかに分けると、任意整理・破産・再生の3つがあります。
一方自己破産とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法で、借金は全て無くなりますが、ご自宅など一定額以上の財産は処分して返済に充てる必要性が出る可能性があります。
また、一定期間、資格制限で就けなくなる仕事があります。
個人再生とは、裁判所を通す法的な借金の整理方法という点では自己破産と同様ですが、借金を大幅に減額したうえで返済していくことが前提となっているお手続きです。
破産とは違い、ローンが残っているご自宅を処分することなく手続をすることも可能です。また、破産にある資格制限がありません。
借金の整理方法は様々あり、それぞれ条件やメリット・デメリットがあります。
ご自身のご生活状況に合った解決方法を知るためにも、専門家である弁護士にご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 債務整理の手続を自分で行うことはできますか?
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不可能ではありませんが、法的判断や交渉・書類作成の負担が大きく、弁護士関与が安心です。
任意整理は交渉力、再生・破産は要件・書式・証拠の整備が重要です。手続ミスや不利な条件を避けるため専門家の助言が有効です。 - 浪費やギャンブルで借金を作ってしまいました。債務整理できますか?
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自己破産以外の任意整理や個人再生の場合は、借金をした理由は問われません。
自己破産の場合には法律に定める事由(免責不許可事由)があると裁判所の判断により借金全額の免責(帳消し)が認められないこともあります。
まずはどのような解決方法が望ましいか、専門家である弁護士にご相談ください。 - 旧姓名義の借金でも債務整理はできますか?
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可能です。名義変更や改姓の有無に関わらず、本人の債務であれば対象になります。
氏名・住所の変遷や本人同一性を戸籍や住民票等で確認し、債権者照会を行います。 - 税金・年金・国民健康保険は債務整理の対象になりますか?
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これらの公租公課は原則として免除・減額の対象外です。
任意整理でも分納交渉は可能な場合がありますが、法的減免は限定的です。別枠での納付計画を立てましょう。 - 債務整理にはどのような方法がありますか?
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任意整理・個人再生・自己破産が代表的です。
任意整理は将来利息のカットと分割和解、再生は元本圧縮と再生計画、破産は返済免除を目指す手続です。家計・資産・職業制限の有無で適否が異なります。

