養育費

Q 不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?

A
不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
戸籍上の父が誰か、認知がされているかなどによって必要な手続きが変わるため、状況を整理して弁護士に相談することが大切です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    養育費
    夫から養育費の支払いがありません。どうすればいいですか?
  • A
    合意や調停で養育費を定めたとしても、支払が確保されていなければ絵に描いた餅となってしまうため、 まずは、家庭裁判所に対し、履行勧告をしてもらうよう申立てることができます。

    ただし、これには強制力がなく、ご主人に対する心理的効果しかないため、 それでも支払われない場合には強制執行手続きで強制的に養育費を回収する方法が考えられます。

  • Q
    養育費
    合意した養育費を減額したい場合、認められる条件はありますか?
  • A
    著しい事情変更があれば、養育費の減額(または増額)が認められる場合があります。
    養育費の減額が認められるのは、合意時と比べて支払う側の収入が大きく減った、病気や失業で働けなくなった、子どもの状況が変わったなど、事情に大きな変化があった場合です。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に減額調停を申し立て、自己判断で支払いを止めないことが大切です。
  • Q
    養育費
    養育費を毎月5万もらうことになりました。文書にした方がよいでしょうか?
  • A
    養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるため、書面を作成することを強くお勧めします。

    養育費の支払いについては、相手が再婚したり、転職した場合には滞りがちになります。
    そのため、取り決めを書面にする必要がありますが、 当事者間で作成した合意書だけでは強制執行(強制的な取り立て)は出来ません。合意内容は、公正証書にしておきましょう。 公正証書にしておくことで、養育費の支払いがなければ給料の差押えなどの強制執行がスムーズにできます。

  • Q
    養育費
    離婚前に「養育費は払わない」という約束をしてしまっても、離婚後に請求できますか?
  • A
    養育費の放棄は無効となることが多く、離婚後でも養育費を請求できます。
    離婚前に配偶者との間で「養育費は支払わない」と約束していても、養育費は子どもの権利と考えられているため、離婚後に養育費の支払いが認められることがあります。子どもの生活に支障が出ている場合などには、改めて養育費を求めることを検討すべきなので、早めに弁護士に相談して方針を決めましょう。
  • Q
    養育費
    離婚の際に定めた養育費では到底子供を養っていくことはできません。養育費の増額は可能ですか?
  • A
    養育費については、当初取り決めた時から事情の変更があった場合には、増額・減額の請求をすることが出来るとされています。

    子供の成長に伴って、養育費の負担も増えるのが通常ですし、取り決めた当時から収入差が顕著に変化すれば養育費も 再度取り決めて当然といえます。
    この場合、家庭裁判所に養育費の増額の調停申立をします。養育費は、子供の人数・年齢及び権利者(元妻)と 義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。

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