養育費を受け取る側に贈与税などは発生しますか?
養育費は子どもの生活や教育を支えるためのものであり、通常は受け取る側に贈与税はかかりません。
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あわせて読まれている質問
- 離婚前に「養育費は払わない」という約束をしてしまっても、離婚後に請求できますか?
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養育費の放棄は無効となることが多く、離婚後でも養育費を請求できます。
離婚前に配偶者との間で「養育費は支払わない」と約束していても、養育費は子どもの権利と考えられているため、離婚後に養育費の支払いが認められることがあります。子どもの生活に支障が出ている場合などには、改めて養育費を求めることを検討すべきなので、早めに弁護士に相談して方針を決めましょう。 - 養育費を毎月5万もらうことになりました。文書にした方がよいでしょうか?
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養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるため、書面を作成することを強くお勧めします。
養育費の支払いについては、相手が再婚したり、転職した場合には滞りがちになります。
そのため、取り決めを書面にする必要がありますが、 当事者間で作成した合意書だけでは強制執行(強制的な取り立て)は出来ません。合意内容は、公正証書にしておきましょう。 公正証書にしておくことで、養育費の支払いがなければ給料の差押えなどの強制執行がスムーズにできます。 - 養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?
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家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。
養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。 - 不倫相手との子であっても、養育費を請求できますか?
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不倫相手との子であっても、法律上の父子関係が認められていれば、父親に養育費を請求することができます。
戸籍上の父が誰か、認知がされているかなどによって必要な手続きが変わるため、状況を整理して弁護士に相談することが大切です。 - ペットの所有権は誰に帰属しますか?引き取った後の費用負担はどうなりますか?
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ペットは法律上「物」として扱われますが、購入名義やこれまでの世話の状況、今後の飼育環境などを総合して、どちらが飼い主となるかを決めるのが一般的です。
ペットの所有権は、購入費を負担したのは誰か、これまでの世話の状況などを参考に話し合いで決めるのが一般的です。引き取った側が日々のエサ代や医療費を負担することが多いですが、特別な合意をして費用を分担することもできます。

