元配偶者に養育費を求める際、必要な条件や手続きは何ですか?
元配偶者に養育費を求めるには、子どもと一緒に暮らしていない側の親との間で協議をするか調停を申し立てることとなります。
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あわせて読まれている質問
- 元夫へ養育費を請求したいのですが、支払額の目安はどのくらいですか?
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養育費の目安は、父母それぞれの年収と子どもの人数・年齢をもとにした「養育費算定表」を使って計算するのが一般的です。
まずはお互いの収入資料を集め、算定表で金額を確認したうえで話し合い、難しければ家庭裁判所の調停で決めていきます。 - 離婚前に「養育費は払わない」という約束をしてしまっても、離婚後に請求できますか?
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養育費の放棄は無効となることが多く、離婚後でも養育費を請求できます。
離婚前に配偶者との間で「養育費は支払わない」と約束していても、養育費は子どもの権利と考えられているため、離婚後に養育費の支払いが認められることがあります。子どもの生活に支障が出ている場合などには、改めて養育費を求めることを検討すべきなので、早めに弁護士に相談して方針を決めましょう。 - 養育費を毎月5万もらうことになりました。文書にした方がよいでしょうか?
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養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるため、書面を作成することを強くお勧めします。
養育費の支払いについては、相手が再婚したり、転職した場合には滞りがちになります。
そのため、取り決めを書面にする必要がありますが、 当事者間で作成した合意書だけでは強制執行(強制的な取り立て)は出来ません。合意内容は、公正証書にしておきましょう。 公正証書にしておくことで、養育費の支払いがなければ給料の差押えなどの強制執行がスムーズにできます。 - 相手の収入がないとき、養育費はどのように計算しますか?
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推定年収や平均賃金等で算定します。
相手の収入が出てこない場合でも、職業や勤続年数、生活水準などから裁判所が収入を推計して養育費を算定することがあります。勤務先や雇用形態など分かっている情報を整理し、調停や審判で伝えることが大切です。 - 養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?
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家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。
養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。

