元夫へ養育費を請求したいのですが、支払額の目安はどのくらいですか?
養育費の目安は、父母それぞれの年収と子どもの人数・年齢をもとにした「養育費算定表」を使って計算するのが一般的です。
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あわせて読まれている質問
- 元配偶者に養育費を求める際、必要な条件や手続きは何ですか?
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元配偶者に養育費を求めるには、子どもと一緒に暮らしていない側の親との間で協議をするか調停を申し立てることとなります。
収入資料や子どもの年齢・人数などに基づいて算定されますが、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所の養育費請求調停で金額や支払方法を決めてもらいます。 - 養育費の支払いが出来なくなりそうです。どうしたらよいでしょうか?
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家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。
養育費は、権利者(元妻)と義務者(あなた)との収入差により基本的に決定されます。 義務者に減収があったり、権利者である元妻が再婚し生活が安定したなどの事情の変更があれば、減額は認められます。なお、支払いが滞ると、履行勧告・強制執行をされることも考えられます。
早めに元妻と話合い、まとまらなければ調停の申立てをおすすめします。 - 養育費を毎月5万もらうことになりました。文書にした方がよいでしょうか?
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養育費は約束しても途中で支払われなくなることがよくあるため、書面を作成することを強くお勧めします。
養育費の支払いについては、相手が再婚したり、転職した場合には滞りがちになります。
そのため、取り決めを書面にする必要がありますが、 当事者間で作成した合意書だけでは強制執行(強制的な取り立て)は出来ません。合意内容は、公正証書にしておきましょう。 公正証書にしておくことで、養育費の支払いがなければ給料の差押えなどの強制執行がスムーズにできます。 - 離婚から数年経過後でも、養育費を増額できますか?
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事情変更(進学・収入変動等)があれば養育費増額の申立てが可能です。
離婚から数年たった後でも、子どもの進学や病気で養育費用が大きく増えた場合や、支払う側の収入が大きく増えた場合など、経済事情に大きな変化があれば養育費の増額に応じてくれる場合があります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所の養育費増額調停を利用します。 - 離婚の際に、「養育費はもらわない」と約束してしまいました。撤回してもらうことは出来ますか?
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養育費を請求しないことを合意し、書面押印までしていると、撤回は簡単には認められません。
ただ、養育費放棄の書面を作成したときに、ご主人に強制されたとか、 財産分与などの一切を放棄した内容になっているとか様々な事情があるかと思います。
子供から親に対する扶養請求権が消滅するわけではないので、子供から親に対しての請求は認められる余地があります。 一切認められないということはないので、弁護士に相談の上、家庭裁判所に養育費請求も申立をすることおすすめします。

