再婚相手が面会交流に反対しています。元配偶者に会わせなくてもよいですか?
再婚相手が元配偶者との面会交流に反対していても、子どもにとって実の親との交流が利益になると判断される場合は、面会を続けるべきとされることが多いです。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 親権者が「祖父母に子を会わせない」と言う場合、祖父母は会うことができますか?
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祖父母の面会交流の権利性は、最高裁で否定されています。<br>ただし、子どもの利益のために祖父母との交流が望ましい場合には、父母の面会交流に祖父母を同席させるなどの方法で面会が認められることもあります。
状況に応じて弁護士に相談することが大切です。 - 親権者・監護権者はどのように決めるのですか。また、後からの変更は可能ですか?
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親権者・監護権者は、これまでの監護実績や住環境、子どもの年齢・意思などを総合して「子どもの利益」を最優先に考慮して決められます。また、離婚後に事情が大きく変わった場合には、家庭裁判所に申し立てることで親権者の変更が認められることもあります。
親権者は子どもの財産管理や法律行為の決定を担う親で、監護権者は日常の世話をする親を指します。離婚時には子どもの利益を最優先に、これまでの養育状況や住環境、子どもの年齢や希望などを踏まえて親権者・監護権者が決められ、事情が大きく変われば家庭裁判所に変更を申し立てることもできます。 - 離婚時に親権が取れなくても、子と同居する方法はありますか?
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離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。 - 共同親権のもとで自分が子連れ再婚した場合、親権の扱いはどうなりますか?
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共同親権のもとで子連れ再婚をした場合でも、基本的に親権者は実の父母のままで、再婚相手が自動的に親権者になることはありません。
誰が実際に子どもを育てているか、父母がどの程度協力できるかなどを踏まえて、必要に応じて監護者の指定や親権者変更を検討することになります。 - 共同親権導入前に離婚しました。後から共同親権へ変更できますか?
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導入前の離婚でも、共同親権制度の施行後、親権者変更の申立を行うことで、共同親権が認められる場合があります。
共同親権制度が導入された後は、一定の条件のもとで、離婚後に親権者の変更や共同親権への移行を求められる仕組みが設けられる見込みです。具体的な要件や運用は今後の法律や裁判所の運用によりますので、最新情報を踏まえて弁護士と検討する必要があります。

