離婚後、夫と子供を会わせたくないのですが認められますか?
離婚後に子どもと会うことを面会交流(親子交流)といいます。
面接交渉は、第一に「子の福祉の見地」から決定されます。 子どもにとって定期的に父親と会うことは人格の円満な発達に必要であると考えられており、面接交渉は基本的に認められます。
しかし、父親が子どもに暴力をふるう、薬物を使用している、など子の福祉の見地から会わせるべきではない事情があれば面接交渉は否定されます。
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あわせて読まれている質問
- 親権がなく同居していない親でも、子に会うことはできますか?
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親権がなく同居していない親でも、原則として子どもとの面会交流は認められます。
親権の有無にかかわらず法律上の親子関係が続く限り、相続などの権利も維持されるため、親としての責任や子どもの権利が全てなくなるわけではありません。 - 共同親権導入前に離婚しました。後から共同親権へ変更できますか?
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導入前の離婚でも、共同親権制度の施行後、親権者変更の申立を行うことで、共同親権が認められる場合があります。
共同親権制度が導入された後は、一定の条件のもとで、離婚後に親権者の変更や共同親権への移行を求められる仕組みが設けられる見込みです。具体的な要件や運用は今後の法律や裁判所の運用によりますので、最新情報を踏まえて弁護士と検討する必要があります。 - 面会交流を拒否されているとき、子どもに会うために取れる対応はありますか?
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面会交流を拒否されているときは、まず書面やメールで冷静に面会を希望する理由を伝えることが大切です。
それでも応じてもらえない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、第三者を交えて条件を決めてもらうことができます。子どもの負担にならない形を意識して希望を伝えましょう。 - 子どもに会う権利を放棄した後でも、面会を再開することはできますか?
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面会交流の再開を求めることが全くできないわけではありません。一度「子どもに会わない」と約束していても、子どもの成長や親の生活状況が変われば、面会交流の再開を求めることが全くできないわけではありません。
家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、子どもの年齢や気持ちに配慮しながら、段階的な面会の方法を話し合っていくことになります。 - 再婚相手が面会交流に反対しています。元配偶者に会わせなくてもよいですか?
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再婚相手が元配偶者との面会交流に反対していても、子どもにとって実の親との交流が利益になると判断される場合は、面会を続けるべきとされることが多いです。
面会の頻度や場所、第三者立ち会いなどを工夫することで、新しい家庭の不安を和らげつつ、子どものつながりを保つ方法を検討します。

