不倫相手にも慰謝料を請求できますか?相手に資力がないときはどうしますか?
一般的に、不倫をした配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができますが、不倫相手に支払能力がない場合は、現実的に回収できる金額が限られます。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 夫が特定の女性と不貞行為をしています。やめさせたいのですが?
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相手の女性の行為によって、あなたの円満な夫婦関係という権利が侵害されていますので、 相手の女性には不法行為責任が生じます(民法709条)。
今後の不法行為(交際を継続すること)を止めるよう警告することも、慰謝料請求もいずれも可能です。 したがって、弁護士名義で内容証明郵便により交際禁止の警告と慰謝料請求をする方法があります。
- 夫は不倫を認めていますが、他に証拠はありません。何か問題はありますか?
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裁判になってご主人が不貞を認めないことも考えられるので、証拠を確保しておくべきです。
不貞行為(不倫)を認めているということですが、慰謝料額で話がまとまらず後日、裁判になった場合などは、 問題があります。裁判でも不貞行為を認めていればよいのですが、あとで否定されてしまうと、問題が生じます。
不貞行為があったことを相談者が証拠によって立証しなければなりません。
そのため、夫が認めている今のうちにその旨を録音するとか書面にして署名押印してもらうなど証拠を確保しておく必要があります。 - 離婚後でも、不倫していた元配偶者に慰謝料を請求できますか?
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離婚後であっても、不倫が原因で離婚している場合や、離婚後に不倫の事実を知った場合には、時効の期間内であれば元配偶者に慰謝料を請求できることがあります。
いつから時効が進み始めているかや、離婚時の書面の内容によって結果が変わるため、早めに確認することが大切です。 - 慰謝料を受け取る側に税金がかかることはありますか?
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一般的に、離婚の慰謝料は精神的損害の補償とみなされるため、受け取る側に所得税や贈与税はかからないとされています。
ただし、慰謝料名目で過大な財産移転が行われている場合などには、税務上の検討が必要になることがあります。 - 配偶者の不倫が判明した場合、配偶者と相手の双方に慰謝料を求められますか?
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一般的には、不倫した配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を求めることができます。
ただし、不倫相手が既婚であることを知らなかった場合などは、不倫相手への請求が認められないこともあり、誰にどの程度請求するかは事情に応じて判断されます。

