協議離婚にかかる費用の目安はどれくらいですか?
協議離婚自体の手数料は不要ですが、公正証書や証明書取得などの実費がかかります。
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あわせて読まれている質問
- 法定の離婚原因には何が定められていますか?
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法定の離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が定められています。
暴力や深刻なモラハラ、長期別居、過度な浪費などは「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれうると考えられています。 - 離婚事件を弁護士に依頼する際の費用相場はどれくらいですか?
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費用は事案の難易度・争点数で変動し、着手金・報酬金・実費の構成が一般的です。
離婚事件を弁護士に依頼する費用は事務所ごとに異なりますが、一般的には着手金と報酬金に分かれており、協議のみか調停・訴訟まで行うかで金額が変わります。目安としては数十万円から百数十万円程度になることが多く、事前に見積もりや支払方法を確認しておくと安心です。 - 「審判離婚」とはどのような制度ですか?
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調停で合意できない一部事項を家庭裁判所が判断する手続です。
審判離婚は、調停でほぼ合意できているのに一方が形式的な理由で調停を成立させない場合などに、裁判所が調停に代わる審判で離婚を成立させる制度です。ただし利用されるケースは多くなく、実務では協議・調停・訴訟で解決するのが一般的です。 - 離婚裁判で相手が出廷しない場合、どう対応されますか?
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相手が不出頭でも手続は進み、相手が欠席したまま判決が出る場合があります。
離婚裁判で相手が出廷しなくても、裁判所からの呼出しに応じない状態が続けば、こちらが提出した書面や証拠だけで審理が進み、相手が欠席のまま判決が出ることがあります。 - 離婚の話し合いに第三者の同席は必要ですか?
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第三者同席は義務ではありませんが、第三者が同席することで有利に働く場合もあります。
第三者の同席は必須ではありませんが、感情的になりやすい場合や相手から強く責められてしまうような場合には、親族や友人、弁護士などに同席してもらうと安心です。DVや強いモラハラがあるときは、無理に二人きりで話し合う必要はありません。

