調停離婚の費用はおおよそどの程度ですか?
家庭裁判所への調停申立費用自体は、収入印紙代や郵便切手代など数千円から1万円程度に収まることが多いです。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 離婚届を記入する際の注意点を教えてください。
-
氏名・生年月日・本籍・親権欄などの誤記は無効原因になり得るため慎重に行う必要があります。
離婚届を記入する際は、氏名や本籍、住所、生年月日などを正しく記入し、署名押印を忘れないようにします。未成年の子がいる場合は、どちらを親権者とするかの欄も必ず記載が必要です。書き方に迷ったら、役所の窓口や弁護士に確認すると安心です。 - 裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
-
後日、問題にならないよう「離婚協議書」を作成すべきです。
離婚の話し合いがまとまったとしても、その通りに約束が守られるとは限りません。「離婚協議書」の作成をおすすめします。当事者間で作成されることもありますが、後に紛争を蒸し返さないようにするためにも専門家に依頼する方がよいと考えます。
また、離婚協議書を公正証書で作成することで、養育費の支払いや慰謝料の支払いなどの金銭支払債務について強制執行も可能になります。したがって、相手が約束を守らなかったときのためにも、相手に養育費や慰謝料の支払いを求める内容の公正証書による離婚協議書の作成をおすすめします。 - 協議離婚の手続きの流れを教えてください。
-
一般的には離婚協議書作成→離婚届提出→離婚成立の流れです。
協議離婚では、まず夫婦で離婚するかどうかを話し合い、離婚する場合は親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの条件を決めます。そのうえで離婚協議書などにまとめ、離婚届に必要事項と署名押印、証人2名の署名をして役所に提出し、受理されれば離婚が成立します。 - 離婚の進め方にはどのような選択肢がありますか?
-
協議→調停→審判・訴訟といった段階を踏んで進んでいきますが、争点に応じて適切な解決手段を検討する必要があります。
離婚の進め方としては、まず夫婦だけで条件を話し合う「協議離婚」があり、多くの方がこの方法を選びます。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での「調停離婚」、それでも解決しない場合に「裁判離婚」を検討する流れになります。 - 離婚裁判で相手が出廷しない場合、どう対応されますか?
-
相手が不出頭でも手続は進み、相手が欠席したまま判決が出る場合があります。
離婚裁判で相手が出廷しなくても、裁判所からの呼出しに応じない状態が続けば、こちらが提出した書面や証拠だけで審理が進み、相手が欠席のまま判決が出ることがあります。

