協議離婚の手続きの流れを教えてください。
一般的には離婚協議書作成→離婚届提出→離婚成立の流れです。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 「離婚したくない」と主張することで、どれくらいの間、離婚を拒否し続けられますか?
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明確な離婚原因がない限り、「離婚したくない」と主張し続けることで一定期間は離婚を避けられる場合もあります。
しかし、長期別居などで婚姻関係が完全に破綻したと判断されると、最終的には裁判で離婚が認められる可能性もあるため、自分の立場やリスクを弁護士に確認しておくことが重要です。 - 離婚の話し合いに第三者の同席は必要ですか?
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第三者同席は義務ではありませんが、第三者が同席することで有利に働く場合もあります。
第三者の同席は必須ではありませんが、感情的になりやすい場合や相手から強く責められてしまうような場合には、親族や友人、弁護士などに同席してもらうと安心です。DVや強いモラハラがあるときは、無理に二人きりで話し合う必要はありません。 - 離婚の進め方にはどのような選択肢がありますか?
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協議→調停→審判・訴訟といった段階を踏んで進んでいきますが、争点に応じて適切な解決手段を検討する必要があります。
離婚の進め方としては、まず夫婦だけで条件を話し合う「協議離婚」があり、多くの方がこの方法を選びます。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での「調停離婚」、それでも解決しない場合に「裁判離婚」を検討する流れになります。 - 弁護士に離婚手続を依頼する予定です。離婚の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
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事案にもよりますが、離婚自体に相手が応じている場合には1カ月程度でまとまることもありますが、財産分与、養育費、親権等の条件を詰めていく場合、3カ月から半年程度かかります。相手が離婚に応じない場合、調停、訴訟の手続きに進むため、1年以上時間がかかることもあります。
離婚の協議は当事者の話し合いで行うため、双方離婚に応じている場合には速やかに離婚の手続きが終わることもあります。
他方、離婚に応じない場合や、離婚自体は納得しているが親権など条件面で争いになっている場合、離婚調停をする必要があります、この調停手続は、双方で争いになる部分について、裁判官や調停委員を通じた話合いによって解決します。
調停は、1~2か月に1回程度の間隔で期日があります。あくまで、裁判所における話合いですので、双方が合意に至らなければ、 調停は不成立になり審判、訴訟手続に移行します。訴訟手続になるとさらに6か月から1年以上の期間がかかります。 期間にかなり幅があるのは、争点によって話し合われる内容が変わるからです。
一般的に、例えば、争点が親権のみであればそこまで時間はかからず、親権だけでなく離婚自体に争いがあったり、 慰謝料も財産分与も争われたりすると争点が増えますので、それだけ時間がかかることになります。 - 借金のある夫と離婚して、連帯保証人から外れることはできますか?
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保証解除は債権者の同意が必要なので、離婚のみでは自動解除になりません。連帯保証人の地位は、離婚したからといって自動的に外れるものではありません。
連帯保証から外れるには、債権者(銀行など)の同意を得る必要があり、夫婦間だけの約束では足りませんので、離婚前に弁護士を通じて対応を検討した方が安全です。

