離婚の手続き

Q 離婚届を記入する際の注意点を教えてください。

A
氏名・生年月日・本籍・親権欄などの誤記は無効原因になり得るため慎重に行う必要があります。
離婚届を記入する際は、氏名や本籍、住所、生年月日などを正しく記入し、署名押印を忘れないようにします。未成年の子がいる場合は、どちらを親権者とするかの欄も必ず記載が必要です。書き方に迷ったら、役所の窓口や弁護士に確認すると安心です。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    離婚の手続き
    離婚届の提出には、証人の署名押印が必須ですか?
  • A
    離婚届には成人2名の証人による署名押印が必要です。
    証人は親族に限らず友人や知人でも構いませんが、離婚する当事者本人は証人になれませんので、事前に誰に依頼するか決めておくとスムーズです。
  • Q
    離婚の手続き
    借金のある夫と離婚して、連帯保証人から外れることはできますか?
  • A
    保証解除は債権者の同意が必要なので、離婚のみでは自動解除になりません。
    連帯保証人の地位は、離婚したからといって自動的に外れるものではありません。連帯保証から外れるには、債権者(銀行など)の同意を得る必要があり、夫婦間だけの約束では足りませんので、離婚前に弁護士を通じて対応を検討した方が安全です。
  • Q
    離婚の手続き
    調停離婚の費用はおおよそどの程度ですか?
  • A
    家庭裁判所への調停申立費用自体は、収入印紙代や郵便切手代など数千円から1万円程度に収まることが多いです。
    ただし、弁護士に代理を依頼する場合は別途費用がかかり、争点や出席回数に応じて増減します。
  • Q
    離婚の手続き
    調停中に相手側で暮らす子どもと面会するには、どう手続きすればよいですか?
  • A
    離婚の時点で親権を取れなくても、監護者を自分に指定してもらうことで、子どもと同居できる場合があります。
    また、離婚後の養育状況に大きな変化があれば、後から親権者の変更を申し立てることも可能です。どの方法が現実的かは具体的な事情によるため、弁護士と相談しながら進めると安心です。
  • Q
    離婚の手続き
    離婚の話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?
  • A
    離婚問題は、夫婦の話合いで解決するのが、通常です。 しかし、相手が全く話を聞いてくれない、話合いをしてもケンカで終わってしまう、 根気強く話合いをしたけれども平行線で一向に話が進まないなど、夫婦間の話し合いではまとまらないケースも少なからず…

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