退職金は財産分与の対象になりますか?
退職金は、婚姻期間中の勤務の対価にあたる部分については財産分与の対象になると考えられています。
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- 夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
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財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味がありますので、退職金も財産分与の対象にはなりえます。
退職金に関しては、離婚時に発生しているものではなく退職時に発生するもので受取りが確実とまではいえないため、財産分与の対象になるかは争いがあります。これは転職歴の有無や、退職までの期間の長短などで判断されます。
退職金についての具体的な分与の方法としては、財産分与の一事情として考慮するもの、離婚時点で退職したと仮定して支給される退職金を実際の退職時に 支払うとするものがあります。 - 夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
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夫名義の不動産であっても夫婦の共有財産といえれば財産分与の対象になります。
調停などで合意すれば、ご希望の解決も可能です。しかし、これは夫婦間の合意にすぎず、 今の家に住み続けるとしてもローンの名義はあくまでご主人であり、住宅ローンの債権者にとっては離婚の事情は与り知らないことです。 そのため、ご主人のローン返済が滞ってしまった場合には自宅を競売される可能性もあります。
そうすると今の家に住み続けることはできなくなります。
長期間返済している場合は、売却の検討も視野に入れることをおすすめいたします。 - 住宅ローンが残る不動産の財産分与は、どのように行えばよいですか?
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どちらかがローンごと住まいを引き継ぐなどいくつかの方法が考えらえれます。
住宅ローンが残る不動産の財産分与では、どちらかがローンごと住まいを引き継ぐ、売却してローンを完済してから残りを分ける、一定期間は共同でローンを払い続けるなどの方法が考えられます。金融機関がローンの名義変更に応じるかどうかも重要なポイントです。 - 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
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夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。 - 別居後に取得した財産も、財産分与の対象になりますか?
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別居後の取得財産は原則として各自の特有財産として扱われやすいです。
通常、別居後に新たに取得した財産は、その人の単独の財産とみなされ、財産分与の対象外とされるのが一般的です。ただし、別居前の共有財産が形を変えただけの場合などは、実質的に共有財産として扱われることもあります。

