過去に、公正証書遺言を作成しました。取り消したいのですがどうすればよいでしょうか?
複数の遺言がある場合、作成日が新しい遺言が優先しますので、新たに遺言書を作成する必要があります。
新しい遺言の方式は、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも要件さえ整っていればどちらでも構いません。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!相続問題」】
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あわせて読まれている質問
- 動画や音声だけの遺言は有効ですか?
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動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。
遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
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一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。 このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂…
- 配偶者居住権とは何かを教えてください。
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要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。
"配偶者居住権は2020年の民法改正で創設され、遺言・遺産分割・死因贈与で設定できます。〈配偶者の使用収益権〉と〈他相続人の負担付き所有権〉に分かれ、配偶者の住まいを確保しつつ評価を抑えられるのが利点です。設定後は、登記で第三者対抗力を付け、期間・修繕費・固定資産税等の負担を合意で明確化します。税務・二次相続の設計もあわせて検討しましょう。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へ専門家へご相談ください。" - 予備的遺言とは何ですか?
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第一の遺贈等が無効・失効した場合に備える“次順位の指定”です。
受贈者の先死亡等の不測に備え、第二受贈者や代替条項を置きます。分割方法・負担内容・順位を明確にし、公正証書で整えることをお勧めします。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
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様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。 【あわせて読む 「遺言・相続」】


