遺言にはどのようなものがありますか?遺言書の種類を教えて下さい
遺言の方式は、法律上「普通方式」と「特別方式」があり、下記のとおり分類されます。
通常は普通方式の「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の方式が選択されます。
【普通方式】
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
【特別方式】
(1)死亡危急者遺言
(2)船舶遭難者遺言
(3)伝染病隔離者遺言
(4)在船者遺言
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- 10年以上前の遺産の使い込みでも取り戻せますか?
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使い込みの事実と相手を知った時点からの期間で判断されるため、直ちに請求不可とは限りません。不当利得返還や不法行為は「知った時から3年」等の短期時効と、10年等の長期時効が関わります。
通帳・領収書・メッセージ等で「いつ・誰が・いくら」を特定し、内容証明や調停申立てで時効を中断します。また、共同相続人間の清算は、遺産分割で調整する方法もあります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 動画や音声だけの遺言は有効ですか?
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動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。<br>遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。
動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
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認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。 「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。 主治医の所…
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