一度自分で相続放棄申述をしましたが、家庭裁判所に却下されました。再度の申述にあたって代行をお願いできますか?
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 相続放棄発生して借金がどのくらい存在しているか調査していますが3か月を迎えてしまいそうです。どうすればいいでしょうか?
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3か月経過前に、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることによって新たに3か月の期間延長が可能です。
- 父親は多額の借金をのこして死亡しましたが、父親名義の自宅は手放したくありません。どうしたらいいですか?
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限定承認の手続を取れる可能性があります。
手続きが難しく、期間制限などもありますので、早急に弁護士に相談してみましょう。
なお、相続登記に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 相続放棄をするデメリットはありますか?
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一度裁判所に相続放棄が受理されると取り消しが出来なくなります。
そのため、後日財産が見つかったとしてもすでに相続放棄していた場合は受け取ることができません。 また、子が全員相続放棄するなど、同じ順位の相続人全員が放棄をした場合、被相続人の親や兄弟姉妹に相続が移行するという、相続人の変動が発生します。 - 負債は相続せずにプラスの財産だけを取得する方法はありますか?
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できません。<br>限定承認はあくまでプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するので、取得したプラスの財産以上にマイナスの財産の支払を行う必要はありません。
こちらも合わせてご覧ください【遺産相続の弁護士監修コラム】
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 父親が多額の借金を残して死亡しました。財産はなにもありません。この借金は私が代わって返済しなければなりませんか?
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手続きや準備が必要です。<br>相続放棄をすれば、返済する必要はありません。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

