遺言書は実印で押印しなければなりませんか?
しかし、後日有効性を争われないためにも実印で押印すべきです。
実印で押印することで印影を対照可能になりますから後日の紛争抑止になります。
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あわせて読まれている質問
- 遺言を作成した方がよいのか分かりません。どういう場合、遺言を作成する必要がありますか?
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様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。
- 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
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認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。
「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。
主治医の所見診断が重要視されますので、遺言書作成時の立会いと診断書の作成を準備する必要があります。 - 遺言があっても家族信託を併用できますか?
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併用は可能ですが、内容の整合と優先関係を確認しておくことが重要です。
信託と遺言の目的が競合すると、いざという時に混乱します。
遺言は最終意思であり、信託は生前からの資産管理手段です。受益権の帰属や残余財産の帰属先、遺留分・税務影響を踏まえ、条項の整合を図りましょう。
なお、家族信託に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 遺言書に遺言執行者の記載がないのですが、銀行から遺言執行者をつけてくださいと言われました。どうすればいいですか?
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家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
- 遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
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可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。
遺言書が複数ある場合、内容が抵触している部分は、日付が新しい遺言書の内容が有効となります。

