遺言作成

Q 父の相続について、母が遺言執行者なのですが、遺言執行の途中で母が死亡しました。どうしたらいいですか?

A
遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。

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あわせて読まれている質問

  • Q
    遺言作成
    父が亡くなり遺言書が3通見つかりました。どの遺言書に従えばよいのでしょうか?
  • A
    遺言書の日付が新しいものが優先されます。
    法律上「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていて、古い遺言と矛盾・抵触する部分は新しい遺言により取り消されたことになります。
  • Q
    遺言作成
    動画や音声だけの遺言は有効ですか?
  • A
    動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。<br>遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。
    動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
  • Q
    遺言作成
    夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
  • A
    原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。<br>したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。
    これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立していれば有効です。
  • Q
    遺言作成
    父の死後、自筆の遺言書がみつかりました。どうしたらいいですか?
  • A
    家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
  • Q
    遺言作成
    遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?
  • A
    可能です。作成した遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成することにより、前の遺言書の内容を撤回することができます。
    遺言書が複数ある場合、内容が抵触している部分は、日付が新しい遺言書の内容が有効となります。

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