残業代を30分単位でしか支払わない運用は問題ありませんか?
端数処理は合理的なルールでの運用が前提で、実態として労働時間を不当に切り捨てる運用は違法となり得ます。
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あわせて読まれている質問
- 運送業のトラック運転手でも残業代を請求できますか?
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運送業でも労働時間規制と割増賃金の支払い義務は原則として適用されます。
荷待ち、積み下ろし、点呼、日報作成等が労働時間に含まれることがあります。タコグラフ・デジタコ・配車表・点呼簿から拘束時間と実働を整理し、不足分を算定します。 - アパレルのショップスタッフには残業代が支払われますか?
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業界に関わらず、所定外労働には原則として割増賃金が必要です。
閉店後のレジ締め・片付け・棚卸し・品出しなど、業務上必要な作業は労働時間に該当します。シフト表、監視カメラ時刻、在庫システム履歴などを用いて未払い分を具体化します。 - 美容師は練習や片付けの時間も残業代の対象になりますか?
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業務上必要とされる練習や準備・片付けは労働時間と評価され、残業代の対象になり得ます。
店舗の鍵の開閉記録、予約履歴、勤怠表、指導記録などを集めて実労働時間を立証します。固定残業代の場合でも、みなし時間を超える部分については追加の支払いが必要です。 - 始業1時間前の出社を強制されています。違法ですか?その時間の賃金は請求できますか?
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業務上必要として会社が求める早出は労働時間となり、賃金の支払い対象になります。
朝礼・開店準備・端末起動・引継ぎなど、会社の指揮命令で行う作業は労働時間と評価されやすいです。勤怠打刻がない場合でも、入退館ログ、PCログ、メール時刻、当番表などを証拠化して請求額を算定します。就業規則の定めと実運用が異なるときは、実態に沿って是正を求めます。 - タクシー業界でも残業代は支払われますか?歩合制の場合の扱いを知りたいです。
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タクシー業界でも、法定の労働時間を超えた分には原則として割増賃金が発生します。
歩合制や隔日勤務でも、拘束時間・休憩・残業の区分管理は必要です。荷待ちや点呼、車庫での準備・日報作成などが労働時間に含まれる場合があります。タコグラフ・デジタコ・配車記録・点呼簿などの客観記録を確保し、実労働時間と支給実績を突き合わせて不足分を計算します。未払いがあると判断できれば、内容証明で請求し、不調なら労働審判・訴訟を検討します。

