懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
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- 解雇予告とは何ですか?
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解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
使用者が労働者を解雇するには、遅くとも30日前にその予告をしなくてはなりません。この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければ解雇することはできません。 - 上司に突然明日から来なくていいと言われましたが、このような解雇は認められるのですか?
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認められません。
解雇には、解雇をするに値する合理的な理由の存在が必要です。そのような合理的な理由がない場合には解雇権の濫用として無効です。また、解雇予告等の手続も必要です。会社は解雇をするためには、少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、 30日分以上の賃金を支払うかのいずれかをしなくてはなりません。 - 嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
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そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。 しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能性があります。
- 契約社員として何度か契約更新されていたのに、 次は更新しないと言われ、納得できません。
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争う余地はあります。
期間が決まっている以上、その期間が経過すれば雇用関係は終了するのが原則です。しかし、短期の雇用契約が、過去に反復継続して更新されている等、実質的には期間の定めのない雇用契約と異ならないと言えるような場合や、契約が更新されることに期待を持つことが合理的であると認められる場合には、 契約を更新せずに終了させるためには期間の定めのない雇用契約の解雇の場合と同様に合理的な理由が必要となります。例えば、これまでの契約の更新が機械的になされていたり、会社が雇用の継続をうかがわせるような説明をしたりしていれば、 期間の定めのない契約の解雇の場合と同様の枠組みで判断されます。 - 交通事故を起こし、懲戒解雇されてしまいましたが、処分は妥当なのでしょうか?
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解雇が認められない可能性が高いです。まず、懲戒解雇をするためには、懲戒の理由と懲戒処分の種類・程度が、就業規則上明記されていなければなりません。 したがって、そのような記載が就業規則にない場合には懲戒解雇はできません。また、懲戒処分は、違反…

