嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。
しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能性があります。
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- 試用期間中の解雇でも解雇予告手当はもらえますか?
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試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。
この場合、通常の解雇の場合と同様に、30日前の予告か解雇予告手当が必要です。解雇理由証明書を請求し、就労意思を明確にします。労働審判や仮処分で地位保全・賃金仮払いを求めます。解雇理由証明書の請求、就労意思の表明、地位保全・賃金仮払いの仮処分も検討します。 - 上司に突然明日から来なくていいと言われましたが、このような解雇は認められるのですか?
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認められません。解雇には、解雇をするに値する合理的な理由の存在が必要です。
そのような合理的な理由がない場合には解雇権の濫用として無効です。
また、解雇予告等の手続も必要です。会社は解雇をするためには、少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、 30日分以上の賃金を支払うかのいずれかをしなくてはなりません。 - 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
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それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改善指示の有無や程度など、様々な事情を考慮して行われます。 - 退職することを拒否したら嫌がらせを受けるようになりました。どうすればよいでしょうか?
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嫌がらせによる退職強要は許されません。
交渉や裁判上の手続で退職の強要を止めさせることが可能です。そのための証拠として、嫌がらせの内容を記録しておきましょう。あわせて労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。 - 懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
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懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に考えています。労働者の違反の程度に対して、そのような条項を適用することが不相当な場合には、退職金がもらえる可能性は高いです。

