試用期間中の解雇でも解雇予告手当はもらえますか?
試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。
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あわせて読まれている質問
- 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
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それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改善指示の有無や程度など、様々な事情を考慮して行われます。 - 嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
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そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。 しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能性があります。
- 上司にリストラの対象となっている、と言われました。どうしようもないのでしょうか?
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整理解雇するためにも合理的な理由が必要です。
整理解雇の合理的な理由の判断については、様々な説がありますが、 人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性などを考慮してその合理性が判断されると考えられています。したがって、人員を削減する必要性に乏しかったり、別の部署でなら働き続けることが可能であったり、人選が不公平な方法により行われていたりする場合には、 リストラできないという判断になることがあります。 - 契約社員として何度か契約更新されていたのに、 次は更新しないと言われ、納得できません。
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争う余地はあります。 期間が決まっている以上、その期間が経過すれば雇用関係は終了するのが原則です。 しかし、短期の雇用契約が、過去に反復継続して更新されている等、実質的には期間の定めのない雇用契約と異ならないと言えるような場合や、契約が更新…
- 契約社員として何度か契約更新されていたのに、 次は更新しないと言われ、納得できません。
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争う余地はあります。
期間が決まっている以上、その期間が経過すれば雇用関係は終了するのが原則です。しかし、短期の雇用契約が、過去に反復継続して更新されている等、実質的には期間の定めのない雇用契約と異ならないと言えるような場合や、契約が更新されることに期待を持つことが合理的であると認められる場合には、 契約を更新せずに終了させるためには期間の定めのない雇用契約の解雇の場合と同様に合理的な理由が必要となります。例えば、これまでの契約の更新が機械的になされていたり、会社が雇用の継続をうかがわせるような説明をしたりしていれば、 期間の定めのない契約の解雇の場合と同様の枠組みで判断されます。

