交通事故を起こし、懲戒解雇されてしまいましたが、処分は妥当なのでしょうか?
解雇が認められない可能性が高いです。まず、懲戒解雇をするためには、懲戒の理由と懲戒処分の種類・程度が、就業規則上明記されていなければなりません。
したがって、そのような記載が就業規則にない場合には懲戒解雇はできません。また、懲戒処分は、違反の程度に照らして、相当のものでなければなりません。交通事故の種類にもよりますが、よほど悪質なケースでない限り、解雇という強力な懲戒処分をすることに相当性はないと考えられます。
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懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に考えています。労働者の違反の程度に対して、そのような条項を適用することが不相当な場合には、退職金がもらえる可能性は高いです。 - 上司に突然明日から来なくていいと言われましたが、このような解雇は認められるのですか?
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認められません。
解雇には、解雇をするに値する合理的な理由の存在が必要です。そのような合理的な理由がない場合には解雇権の濫用として無効です。また、解雇予告等の手続も必要です。会社は解雇をするためには、少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、 30日分以上の賃金を支払うかのいずれかをしなくてはなりません。 - 嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
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整理解雇するためにも合理的な理由が必要です。
整理解雇の合理的な理由の判断については、様々な説がありますが、 人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性などを考慮してその合理性が判断されると考えられています。したがって、人員を削減する必要性に乏しかったり、別の部署でなら働き続けることが可能であったり、人選が不公平な方法により行われていたりする場合には、 リストラできないという判断になることがあります。

