解雇
Q交通事故を起こし、懲戒解雇されてしまいましたが、処分は妥当なのでしょうか?
A

解雇が認められない可能性が高いです。まず、懲戒解雇をするためには、懲戒の理由と懲戒処分の種類・程度が、就業規則上明記されていなければなりません。
したがって、そのような記載が就業規則にない場合には懲戒解雇はできません。また、懲戒処分は、違反の程度に照らして、相当のものでなければなりません。交通事故の種類にもよりますが、よほど悪質なケースでない限り、解雇という強力な懲戒処分をすることに相当性はないと考えられます。

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