交通事故を起こし、懲戒解雇されてしまいましたが、処分は妥当なのでしょうか?
解雇が認められない可能性が高いです。まず、懲戒解雇をするためには、懲戒の理由と懲戒処分の種類・程度が、就業規則上明記されていなければなりません。
したがって、そのような記載が就業規則にない場合には懲戒解雇はできません。また、懲戒処分は、違反の程度に照らして、相当のものでなければなりません。交通事故の種類にもよりますが、よほど悪質なケースでない限り、解雇という強力な懲戒処分をすることに相当性はないと考えられます。
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認められません。解雇には、解雇をするに値する合理的な理由の存在が必要です。
そのような合理的な理由がない場合には解雇権の濫用として無効です。
また、解雇予告等の手続も必要です。会社は解雇をするためには、少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、 30日分以上の賃金を支払うかのいずれかをしなくてはなりません。 - 嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
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正規採用に比べると会社の言い分が認められやすいとはいえ、争うことはできます。
たしかに、試用期間中であれば通常の解雇よりも広く解雇が認められることが多いです。しかし、試用期間中の解雇であっても、解雇に合理的な理由が存在し社会通念上相当と言えなくては、その解雇は解雇権の濫用となり無効となります。したがって、この場合でも会社は勤務成績や勤務態度の不良等、労働者に適格性がないことを示す必要があります。 - 契約社員として何度か契約更新されていたのに、 次は更新しないと言われ、納得できません。
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争う余地はあります。期間が決まっている以上、その期間が経過すれば雇用関係は終了するのが原則です。
しかし、短期の雇用契約が、過去に反復継続して更新されている等、実質的には期間の定めのない雇用契約と異ならないと言えるような場合や、契約が更新されることに期待を持つことが合理的であると認められる場合には、契約を更新せずに終了させるためには期間の定めのない雇用契約の解雇の場合と同様に合理的な理由が必要となります。
例えば、これまでの契約の更新が機械的になされていたり、会社が雇用の継続をうかがわせるような説明をしたりしていれば、 期間の定めのない契約の解雇の場合と同様の枠組みで判断されます。

