契約社員として何度か契約更新されていたのに、 次は更新しないと言われ、納得できません。
争う余地はあります。
期間が決まっている以上、その期間が経過すれば雇用関係は終了するのが原則です。 しかし、短期の雇用契約が、過去に反復継続して更新されている等、実質的には期間の定めのない雇用契約と異ならないと言えるような場合や、契約が更新されることに期待を持つことが合理的であると認められる場合には、 契約を更新せずに終了させるためには期間の定めのない雇用契約の解雇の場合と同様に合理的な理由が必要となります。
例えば、これまでの契約の更新が機械的になされていたり、会社が雇用の継続をうかがわせるような説明をしたりしていれば、 期間の定めのない契約の解雇の場合と同様の枠組みで判断されます。
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懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に考えています。労働者の違反の程度に対して、そのような条項を適用することが不相当な場合には、退職金がもらえる可能性は高いです。 - 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
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それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改善指示の有無や程度など、様々な事情を考慮して行われます。 - 交通事故を起こし、懲戒解雇されてしまいましたが、処分は妥当なのでしょうか?
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解雇が認められない可能性が高いです。まず、懲戒解雇をするためには、懲戒の理由と懲戒処分の種類・程度が、就業規則上明記されていなければなりません。 したがって、そのような記載が就業規則にない場合には懲戒解雇はできません。また、懲戒処分は、違反…
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整理解雇するためにも合理的な理由が必要です。
整理解雇の合理的な理由の判断については、様々な説がありますが、 人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性などを考慮してその合理性が判断されると考えられています。したがって、人員を削減する必要性に乏しかったり、別の部署でなら働き続けることが可能であったり、人選が不公平な方法により行われていたりする場合には、 リストラできないという判断になることがあります。 - 試用期間中に解雇されましたが、争えないのでしょうか?
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正規採用に比べると会社の言い分が認められやすいとはいえ、争うことはできます。
たしかに、試用期間中であれば通常の解雇よりも広く解雇が認められることが多いです。しかし、試用期間中の解雇であっても、解雇に合理的な理由が存在し社会通念上相当と言えなくては、その解雇は解雇権の濫用となり無効となります。したがって、この場合でも会社は勤務成績や勤務態度の不良等、労働者に適格性がないことを示す必要があります。

