退職勧奨
Q解雇と退職勧告は違うのですか?
A

解雇は会社による労働契約の一方的解約であるのに対し、退職勧奨は会社と従業員双方の合意による労働契約の解約の申込です。 したがって、勧奨の場合には従業員が応じなければ退職にはなりません。
いずれかによって対処方法も異なりますので、確認が必要です。

法律問題について相談をする

フォームで相談予約新規受付:24時間対応中
LINEで相談予約新規受付:24時間対応中

この質問に関連する質問

  • Q
    退職勧奨
    解雇予告とは何ですか?
  • A

    解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
    使用者が労働者を解雇するには、遅くとも30日前にその予告をしなくてはなりません。
    この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当…

  • Q
    退職勧奨
    しつこく退職を勧められています。応じなければいけませんか?
  • A

    応じる必要はありません。
    退職勧奨は双方の合意による労働契約の終了を目指す方法です。したがって、退職勧告に応じる義務はありません。退職勧奨に応じる意思が無いことを明示した後もしつこく退職勧奨を継続してくる場合、その…

  • Q
    退職勧奨
    解雇と退職勧告は違うのですか?
  • A

    解雇は会社による労働契約の一方的解約であるのに対し、退職勧奨は会社と従業員双方の合意による労働契約の解約の申込です。 したがって、勧奨の場合には従業員が応じなければ退職にはなりません。
    いずれかによって対処方法も異…

法律相談のご予約方法 Counseling

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。

弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)

新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階

大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階

お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7:00~22:00
新規以外:平日 9:00~19:00

定休日:土日・祝日

弁護士・法律相談のご予約

0120-500-700

新規受付:7時~22時

法律相談予約フォーム

新規受付:24時間対応

LINEで無料相談

新規受付:24時間対応

法律相談のご予約 Call Us

0120-500-700

新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です

相談予約フォーム Email Us

フォームでの新規受付は24時間対応中