応じる必要はありません。
退職勧奨は双方の合意による労働契約の終了を目指す方法です。したがって、退職勧告に応じる義務はありません。退職勧奨に応じる意思が無いことを明示した後もしつこく退職勧奨を継続してくる場合、その行為は違法となる可能性があります。
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- しつこく退職を勧められています。応じなければいけませんか?
-
A
応じる必要はありません。
退職勧奨は双方の合意による労働契約の終了を目指す方法です。したがって、退職勧告に応じる義務はありません。退職勧奨に応じる意思が無いことを明示した後もしつこく退職勧奨を継続してくる場合、その…- 解雇と退職勧告は違うのですか?
- A
解雇は会社による労働契約の一方的解約であるのに対し、退職勧奨は会社と従業員双方の合意による労働契約の解約の申込です。 したがって、勧奨の場合には従業員が応じなければ退職にはなりません。
いずれかによって対処方法も異…- 解雇予告とは何ですか?
- A
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