お金を貸した相手が死亡しました。多少の遺産はあるのですが、相続人が全員相続放棄してしまいました。貸したお金を返してもらうにはどうしたらいいですか?
財産を管理する人がいなくなっている状態ですので、相続管理人の選任を申し立てましょう。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
あわせて読まれている質問
- 弁護士報酬を支払うタイミングを教えてください。
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法律相談料は相談時に発生します。
また、正式にご依頼される場合には弁護士が業務に取り掛かる時に着手金が発生し、 解決した際に、報酬金が発生します。 支払時期も上記の発生時が原則になりますが、状況により分割払いも可能です。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 法律相談に持っていったほうがいいものはありますか?
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可能であれば「相続関係図」や「固定資産税納税通知書」をご持参ください。
初回面談の際に相続人や財産の範囲などをお聞きいたしますので、「相続関係図」や「固定資産税納税通知書」がございましたら、ご準備の程、宜しくお願い致します。 上記の証明書が無い場合でもご相談いただけますので、お気軽にご相談ください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 女性の弁護士を希望していますが可能ですか?
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可能です。
面談予約の際にその旨お申し付けください。ただし、面談の予約状況によっては、ご希望に添いかねる場合もございますので、予めご了承ください。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 弁護士費用について教えてください
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弁護士費用(報酬)は着手金と報酬金からなります。
お受けする相談の内容により異なります。 弁護士費用は、事件に取り掛かる時の着手金と、事件が解決した時に発生する報酬金からなります。 また、一般に請求額が大きくなれば弁護士費用も大きくなります。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 香典は遺産にあたるでしょうか。
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香典は遺産にはあたりません。
香典を受け取るのは喪主であり、香典を受け取る際に被相続人はすでに亡くなっていますので、故人の財産とはなりません。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

