相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。
所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。
ご自身の状況について、まずはお気軽に無料相談しませんか?
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- 作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
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一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。 このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂…
- 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
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自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。 自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日…
- 特定の相続人に偏った遺言への対処は?
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遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。兄弟姉妹を除く相続人(直系尊属・子・配偶者)に遺留分があり、侵害があれば一定期間内に請求できます。
財産評価・相続関係説明図・遺言内容を整え、早期に対応しましょう。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 配偶者居住権とは何かを教えてください。
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要件を満たせば、配偶者が被相続人の自宅に終身または一定期間住み続けられる権利です。配偶者居住権は2020年の民法改正で創設され、遺言・遺産分割・死因贈与で設定できます。
〈配偶者の使用収益権〉と〈他相続人の負担付き所有権〉に分かれ、配偶者の住まいを確保しつつ評価を抑えられるのが利点です。設定後は、登記で第三者対抗力を付け、期間・修繕費・固定資産税等の負担を合意で明確化します。税務・二次相続の設計もあわせて検討しましょう。 なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へ専門家へご相談ください。 - 夫婦連名の遺言書を作成したいのですが問題はありますか?
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原則として無効になります。 民法では、2名以上の者が同一の証書で遺言にすることを禁止しています(民法975条)。 したがって、夫婦連名の遺言書は無効になります。 これと異なり、 同じ封筒に夫の遺言書と妻の遺言書がある場合でもそれぞれ独立して…

