遺言・相続

Q 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?

A
相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。
所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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  • Q
    遺言・相続
    特定の相続人に偏った遺言への対処は?
  • A
    遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求で金銭調整が可能です。
    兄弟姉妹を除く相続人(直系尊属・子・配偶者)に遺留分があり、侵害があれば一定期間内に請求できます。財産評価・相続関係説明図・遺言内容を整え、早期に対応しましょう。
    なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。

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