作成した遺言書に不動産の記載を忘れてしまいました。作成し直す必要がありますか?
一から遺言書を作成し直す必要はありません。遺言はいつでも自由に訂正や撤回をすることができます。
このケースの場合、不動産だけの遺言書を作成すれば問題ありませんし、すでに作成した遺言書を訂正し、不動産の記載を追記することができます。ただし、訂正・撤回は、遺言の方式に従って正しく行わなければいけません。
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- 相続人と連絡が取れないとき遺産分割はどう進めますか?
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相続人全員の合意が要件なので、一方的には進められません。<br>所在不明・失踪なら不在者財産管理人選任や失踪宣告を家庭裁判所に申し立てます。
意思疎通困難・海外居住等は調停・審判での解決を検討します。戸籍・住民票で追跡し、内容証明郵便等で呼びかけたうえで、裁判所での手続を選択することになります。
なお、遺産分割に関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
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自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。 公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。 自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日…
- 公正証書遺言の作成を検討しています。公証役場に行く必要がありますか?
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原則、遺言を残す方が公証役場に出向いて作成することになります。ただし、遺言を残す人が、高齢や入院中などで公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人に病院やご自宅まで出張してもらい、遺言書を作成することも可能です。公証人の日当などはかかりま…
- 動画や音声だけの遺言は有効ですか?
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動画・音声だけでは原則無効で、法定方式の遺言を整える必要があります。<br>遺言は自筆・公正・秘密証書など民法の方式が前提です。
動画・音声は補助証拠にはなり得ますが単独の効力は通常認められません。確実性や紛争予防の観点から公正証書遺言を推奨します。
なお、相続手続きに関するご不明点は早めに専門家へご相談ください。 - 認知症の者が遺言書を作成する場合、問題はありますか?
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認知症であっても遺言能力があれば遺言は作成できます。 ただし、後に遺言能力の有無について争いが生じないように慎重に遺言を作成する必要があります。 「遺言能力」とは簡単にいえば、遺言の内容を理解・判断するのに必要な能力をいいます。 主治医の所…


